
〒263-0043 千葉県千葉市稲毛区小仲台2丁目6−1 京成稲毛ビル 2階
平日:9:00〜17:00
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定休日:土日祝祭日
※(事前のご予約で土・日・祝日のご相談も承ります)
相談内容につきましては、全国の物件について対応いたします。
相談場所は、千葉県:千葉市、習志野市、船橋市、市川市、市原市など
となります。出張相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
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お電話やメールで相談いただければ、状況をお伺いした上で、必要な手続きや書類をこちらから案内いたしますので、「何から始めればよいか分からない」という段階でもご相談いただけます。
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相続登記は、2024年4月から義務化となり、
令和6年4月1日から、相続などにより不動産を取得した相続人は、必ず3年以内に相続登記の申請をしなければいけなくなりました。
また、複数の相続人による遺産分割協議を経て取得した場合は、遺産分割が成立した日から3年以内にその内容をふまえた登記をしなければなりません。
正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も(3年の猶予期間がありますが)義務化の対象となります。
遺産分割協議がまとまらない、相続人が非常に多く必要書類の収集などに時間がかかるなどのご事情で期限内の相続登記が難しい場合は、自らが相続人であることを法務局に申し出ることで相続登記の義務を果たすことができる「相続人申告登記制度」も令和6年4月から開始されています。
祖父母の代の相続に登記漏れがあり、一部の不動産の相続登記未了が発覚した・取り壊したはずの古い家屋の登記が祖先の名義で残っていた等のご相談も複数寄せられています。物件の場所に関わらず、全国の不動産について相続登記のご対応は可能ですので、ぜひご相談ください。
令和8年4月1日から、不動産所有者(法人)の住所・名前の変更登記が義務化され、変更の日から2年以内に登記する必要があります。
義務化前の変更も対象です。義務化前に住所・名前に変更があった場合は、令和10年3月末までに登記する必要があります。
正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。住所・名前の変更登記について知りたいときは、是非当事務所にご相談ください。
会社の登記事項に変更が生じた場合、変更があってから2週間以内に登記申請をするものとされています。忘れがちな変更登記に、役員の任期切れ、代表者の住所移転がありますが、登記を怠った会社の代表者は最大で100万円の過料を受ける可能性があります。会社の設立・解散、役員の就任・退任・再任・住所氏名変更、本店移転、商号(会社名)変更、目的(事業内容)変更、資本金の増減、支店の設置・移転等など、会社(商業)登記のことは是非当事務所にご相談ください。
土地家屋調査士、行政書士、弁護士のみなさまからの不動産登記、商業登記の依頼も歓迎いたします。
司法書士の所掌から離れる場合でも、信頼できる弁護士、行政書士を紹介できますので、スムーズに案件を完了できます。
| 事務所名 | リネン司法書士事務所 |
|---|---|
| 所在地 |
〒263-0043 千葉県千葉市稲毛区小仲台2丁目6−1 京成稲毛ビル 2階 |
| 営業時間 | 営業時間9:00〜17:00 定休日:土日祝祭日 |
| 電話番号 |
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| 司法書士資格情報 | □司法書士登録:千葉第1807号 □簡裁訴訟代理関係業務認定: 第1201298号 |
| 司法書士名 | 加藤 麻衣 |
リネン司法書士事務所代表:加藤麻衣